1989-11-30 第116回国会 参議院 運輸委員会 第2号
この線路中心間隔の規定はあるが、そのための検査義務は、運輸省としてもJRとしても規定していないわけですね。そうすると、直ちに検査義務を課するべきではなかったんでしょうか。そしてまた、安全確保のために直ちに改良すべきだと思いますが、その点どうですか。
この線路中心間隔の規定はあるが、そのための検査義務は、運輸省としてもJRとしても規定していないわけですね。そうすると、直ちに検査義務を課するべきではなかったんでしょうか。そしてまた、安全確保のために直ちに改良すべきだと思いますが、その点どうですか。
まず、常磐線の勿来駅での列車衝突事故の原因は、線路中心間隔が安全基準を満たしていないことによります。線路中心間隔は原則三・六メートルとなっております。これを下回る場合には、先ほどもおっしゃっていたように、運輸省で特別許可をしていらっしゃいます。その三・六メートル以下の箇所はどれくらいありますか、全体で何カ所になるのかお伺いいたします。
○説明員(高橋浩二君) 最初の上り線と下り線の線路中心間隔がこの図面のようにここでは三・八メートル——ここではと申しましたけれども、全国ほとんど三・六メーターから三・八メーターの間に線路中心間隔はございます。
当然電蝕等の問題につきましても、その中の一環の問題でございまして、線路中心間隔からの距離とか、あるいは一般用地からの間隔、あるいは線路に対する被覆の問題、その他各般の具体的な措置をとりまして、電蝕防止は万全を期し得るというふうに考えております。